業務案内
→土地に関する仕事
・「境界鑑定業務」 <境界鑑定、測量業務>
お隣との境界が解らなくなってしまっていませんか!
登記所や市役所などに保管されている登記簿や図面、現
地の状況、隣接土地所有者の証言など総合的に判断し、
現地を調査、測量して、境界を復元します。
・「測量業務」 <境界鑑定、測量業務>
上記のように、境界を確認した後、最新鋭の測量器械を
用いて測量を行い、CADをもちいて土地の面積計算を行
います。
・「土地文筆登記の代理申請」 <登記業務>
相続、贈与、売買など分筆登記が必要となる場面は様々
ですが、登記申請するためには、不動産登記法の法律的
判断と測量業務を伴うため一般の方が申請を行うのは、か
なり困難です。木田事務所があなたに変わって申請書類を
作成して、登記申請を行います。
・「土地地目変更登記の代理申請」 <登記業務>
家は、建てたけど、敷地の地目が田や畑のままになって
いませんか!農地転用の届出を済ました後、宅地造成工事
を完了し住宅を建築したとしても、農業委員会への届出だ
けでは土地登記簿の地目は変更されません。地目変更な
どの登記事務は、農業委員会や県・市町村ではなく、それ
とは別の機関である法務局が行います。不動産登記法は
一定の種類の登記について、所有者に登記申請を義務づ
けています。土地の地目変更登記もこの一定の種類の登
記に含まれており、現地の地目(利用状態)が変更した時
から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
佐藤登記測量事務所があなたに変わって申請書類を作成して、登
記申請を行います。
→建物に関する仕事
・「建物表示登記」 <登記業務>
建物を新築したときは、不動産登記法は建物の所有者
に1ヶ月以内に登記申請することを義務づけています。
また、銀行等から融資を受ける際も、建物に抵当権等を
設定する前提に建物の表示登記を済ませておく必要があ
ります。木田事務所があなたに変わって図面等の申請書
類を作成して、登記申請を行います。
・「建物表示変更登記」 <登記業務>
建物を増築したり、物置などの付属建物を新築した場合
も不動産登記法は建物の所有者に1ヶ月以内に登記申
請することを義務づけています。木田事務所があなたに
変わって図面等の申請書類を作成して、登記申請を行い
ます。
→その他に関する仕事
・「その他の登記業務」
・土地地積更正登記
土地の面積が登記簿と違っているとき。
・土地表示登記
国有地の払い下げを受けたとき。
・土地合筆登記
所有している土地の地番がいくつもあるので一つの地番にまとめたいとき。
・建物滅失登記
建物を取り壊したいとき。
・区分建物表示登記
マンションやアパートを新築したとき。